会員規約
この会員規約(以下「本規約」といいます。)は、日本ほほえみ・思い出アート協会(以下「当協会」といいます。)と当協会会員(以下「会員」といいます。)との関係に適用し、お互いの権利義務を定めるものです。当協会は、会員との間に本規約を定め、これにより当協会の運営を行います。また、当協会が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成します。
入会を希望する方は本規約の内容を確認し、同意の上お申し込みください。当協会に入会していただいた時点で、本規約に同意したものとみなします。
- 第1条(会員の種類)
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1)ほほえみ・思い出アート®クリエイター
資格:
特典:
当協会のクリエイター講座を修了し、所定の試験に合格した方- 会員名刺を作ることができる(有償)
- 当協会のホームページにクリエイター認定者として記載する
- 当協会認定作品として、制作した作品を販売することができる
- 当協会に講師専用サイト等で無制限に質問ができる
- 当協会のモチーフイラスト講座の割引優待、各種イベントへの優待
2)ほほえみ・思い出アート®アドバイザー
資格:
特典:
当協会のアドバイザー講座を修了し、所定の試験に合格した方- クリエイター特典の全ての項目
- 当協会作品モチーフ考案者として、作品をホームページまたはソーシャルネットに掲載(当協会代表考案の協会モチーフイラストを使用できる)
- 当協会のクリエイターを対象にモチーフイラスト講座を開くことができる
- 年1回会員作品の中から優秀作品の表彰あり(賞金あり)
- 年1回会員関係費に関する会計報告(会員経費の内訳:ホームページ維持費、作品ホームページ掲載作業費、イラスト講師料、賞金など)
- 個別オンラインミーティングに参加(1回につき30分以内)
- 当協会のホームページにアドバイザー認定者として記載する
- クリエイター養成講座を開催できる
- 4名までの当協会認定教室を開講できる
- 教室見学及び研修をすることができる
- 会員同士で教室案内及び宣伝を行うことができる
- 当協会の自宅教室用看板データを使用することができる
- 当協会の教室用チラシデータを使用することができる
- 体験者のアンケートデータを使用することができる
3)ほほえみ・思い出アート®インストラクター
資格:
特典:
当協会のインストラクター講座を修了し、所定の試験に合格した方- アドバイザー特典の全ての項目
- 月1回のオンライン合同ミーティング(集客・心理学などの外部講師企画あり)に参加できる
- 当協会のクリエイター及びアドバイザーを対象にモチーフイラスト講座を開くことができる
- 当協会のホームページにインストラクター認定者として記載する
- アドバイザー養成講座を開催できる
- 5名以上100名以下の当協会認定ワークショップを開催できる
- ワークショップの見学及び研修ができる
- 会員同士でワークショップの宣伝を行うことができる
- 思い出アートワークショップ用チラシデータを使用することができる
4)ほほえみ・思い出アート®セラピスト
資格:
特典:
当協会のセラピスト講座を修了し、所定の試験に合格した方- インストラクター特典の全ての項目
- 思い出アートセラピー(作品作りをしながら傾聴カウンセリング)ができる
- インストラクター養成講座を開催できる
- 当協会のホームページにセラピスト認定者として記載する
- 第2条(入会資格及び申込)
- 当協会で所定の講座を受講し、認定を受けた方は会員となる資格を有します。入会を希望し、申込をする方は、当協会が別に定める入会金及び年会費の払込みをすることにより、当協会の会員となります。
- 第3条(入会金及び年会費の支払方法)
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- 入会金及び年会費は、該当する会員の種類ごとに規定し、別途定めます。
- 入会金及び年会費は、以下のいずれかの方法により支払うことができます。
(1) 銀行振込
(2) PayPay支払い
(3) 現金支払い
- 第4条(入会の拒絶)
- 当協会は、申込者が次の各項に該当する場合、入会を認めない場合があります。
- 申込者が偽名を使用、または虚偽の事項を記載した場合
- 申込者が本規約に反するおそれのある場合
- 第6条(会員資格有効期限)
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- 会員資格有効期限は入会の日から1年間とします。
- 会員資格有効期限の起算日は、当協会が入会を承認し、入会金及び年会費の支払われた日とします。
- 会員資格の継続を希望する会員は、有効期限満了日までに次年度の年会費を当協会所定の方法にて入金するものとし、入金が確認され次第、有効期限が満了日より1年間延長されるものとします。
- 有効期限が満了した場合であっても、会員は、当該満了日から3ヶ月を経過するまでの間に次年度の年会費を入金することにより、満了日より1年間の継続ができます。
- 第8条(会員の氏名及び名称等の変更)
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- 会員は、その氏名、名称、住所、電話番号、電子メールアドレス等に関する事項に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当協会事務局に通知する必要があります。
- 前項の規定による変更通知がないことによって、当協会からの会員への通知、連絡、書類等が遅延または不達になったとしても、当協会はその責を負わないものとします。
- 第9条(会員資格の喪失)
- 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失します。
- 退会届の提出をしたとき
- 成年被後見人または被保佐人になったとき
- 死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき
- 第10条(退会)
- 当協会の会員が退会しようとする場合は、大会を希望する1か月前までに退会届を当協会事務局に届け出て退会することができます。
- 第11条(会員資格の停止・解除)
- 当協会は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または解除することがあります。
- 年会費が支払われないとき
- 内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
- 当協会、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合、またはそのおそれのある行為をした場合
- 当協会、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
- 入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
- 当協会、他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき
- 本規約に違反した場合
- その他、当協会が会員として不適当と判断した場合
- 第12条(認定証及び会員証)
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- 当協会の認定証をもって会員証の代わりとします。
- 認定証及び会員に基づく権利は、当該会員以外の者に使用許諾、貸与、譲渡、相続等をすることができません。
- 第13条(商号及び商標権の利用)
- 当協会が定めた商号及び商標等を個人的にまたはその他の目的で利用する場合は、当協会の事前の書面による承認を得る必要があります。
- 第14条(知的財産の帰属)
- 当協会で使用するあらゆる資料・情報(以下「協会コンテンツ」といいます。)に関する著作権、その他一切の権利は当協会に帰属します。別段の定めがある場合を除き、会員は協会コンテンツを複製、改変、翻訳、譲渡、貸与、頒布、公衆送信等してはなりません。
- 第15条(秘密保持)
- 会員は、当協会の内容、その他会員となって知った当協会の技術上または営業上の情報並びに他者の個人情報及びプライバシー情報を厳に秘密として保持し、これらの情報を使用し、または第三者に開示または漏洩してはなりません。
- 第16条(禁止事項)
- 会員は、次に掲げる事項を行ってはなりません。
- 当協会が関与することのないイベント等で当協会の名称を使用すること
- 他の会員に対する、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、連鎖販売取引への勧誘、宗教活動への勧誘、その他の勧誘または営業行為
- ミーティング等の録音、録画、撮影(当協会が許可する場合を除きます。)
- 他の会員に対する嫌がらせ、その他の迷惑行為
- 当協会に対する虚偽の申告、当協会の指示に反する行為、その他、運営を妨げる行為
- 当協会の著作権、商標権、その他の知的財産権を侵害する行為
- 当協会、他の会員、その他の関係者の名誉または信用を毀損し、または誹謗中傷する行為、その他、当協会の活動を不当に妨害する行為
- 本規約、法令または公序良俗に反する行為
- その他、主催者が不適切と認める行為
- 第17条(損害賠償)
- 会員は、本規約に違反したことにより、当協会、他の受講者、その他の関係者に何らかの損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を負うものとします。
- 第18条(本規約の改定)
- 当協会は、必要に応じていつでも本規約を改定することができます。改定後の規約は、当協会が当協会のホームページ、その他適宜の場所に公開した時点で効力を生じるものとします。
- 第19条(管轄合意)
- 本講座または本規約に関する一切の紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
最終改定:2021年8月23日